雇用調整助成金の特例措置

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に 休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部 を助成するものです。