雇用調整助成金の特例措置

雇用調整助成金とは? 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に 休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部 を助成するものです。

新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立し、雇用調整助成金の更なる拡充が行われました。

特例措置の拡大を通常時を比較したものです。(6月12日に、緊急対応期間を9月30日まで延長されています。)

通常時の場合の雇用調整助成金 4月1日から9月30日までの期間
感染拡大防止のため、この期間中は全国で以下の特例措置を実施
経営上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
生産指標要件
(3ヶ月10%以上減少)
生産指標要件を緩和
(1ヶ月5%以上減少)
被保険者が対象   雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成
(緊急雇用安定助成金)
助成率2/3(中小)1/2(大企業) 助成率4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わず、雇用を維持している場合、10/10(中小)、3/4(大企業)
日額上限額 8,330円 日額上限額 15,000円  
計画届は事前提出 計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日)
5月19日~は提出不要
1年のクーリング期間が必要 クーリング期間を撤廃
6か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件を撤廃
支給限度日数
1年100日、3年150日
同左+上記対象期間
短時間一斉休業のみ 短時間休業の要件を緩和
休業規模要件1/20(中小)、1/15(大企業) 併せて、休業規模要件を緩和
1/40(中小)、1/30(大企業)
残業相殺 残業相殺の停止
教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練
助成率2/3(中小)1/2(大企業)
加算額 1,200円
助成率4/5(中小)、2/3(大企業)
解雇等を行わず、雇用維持をしている場合
10/10(中小)、3/4(大企業)
加算額2,400円(中小)、1,800円(大企業)
出向期間要件 3ヶ月以上1年以内 出向期間要件 1ヶ月以上1年以内

詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

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雇用調整助成金の申込や相談は各ハローワークで行っています。お問い合わせ先はこちらです

オンラインでの申請は現在停止中ですのでご利用できません。

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